個人事業主のパソコン代はいくらまで経費?40万円の新基準も紹介

個人事業主や在宅ワーカーにとって、パソコンは欠かせない仕事道具です。
業務上の利用はもちろんのこと、事務作業でも毎日のように使う機会があるでしょう。

パソコンを新品で購入すると高額の出費となるため、なかなか購入に踏み切れないこともあるものです。
しかし、購入費用を経費に算入することで、税負担の面で恩恵を受けられる場合があります。

今回の記事では、パソコンを経費計上する流れについて金額別に解説します。
特に、「少額減価償却資産の特例」は今年に入って基準が変更されたため注目しましょう。

個人事業主のパソコン代は経費に計上できる

前提として、個人事業主が購入する仕事用のパソコン代は経費計上ができます。
経費計上をすると、所得金額を圧縮できるため節税につながります。
2026年の税制改正で、40万円未満の金額で購入したパソコンの経費計上が可能となりました。

経費計上することで節税ができる

個人事業主に課せられる所得税では、「収入−必要経費」で算出した課税所得に対して、特定の税率を掛け合わせる累進課税制度がとられています。

例えば、年間収入が600万円で、年間経費が300万円と想定しましょう。
この場合、600万円ー300万円=300万円が所得となります。
混同しやすい点ですが、"収入"と"所得"は異なる概念です。

つまり、事業上発生した必要経費が多ければ多いほど、税負担は軽減すると考えられます。

金額によって処理方法が異なる

必要経費が多ければ税負担を減らせる…….つまり、「超高額なパソコンを購入して必要経費に算入すると、税額を大きく抑えられるのでは?」という考えが浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、購入した備品の金額に応じて処理方法が変わるため、全額の経費計上はできない場合があります。

購入金額が10万円未満であれば、全額を経費に算入できます。
一方、10万円以上のものは基本的に固定資産に該当しますが、後述するように特定の金額基準までは全額を経費計上できる特例が存在します。

【2026年法改正】40万円未満は全額経費にできる

パソコンなどの固定資産に関する特例として、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(以下、少額資産特例)が存在します。

少額資産特例を利用すると、本来10万円未満まで経費計上できていた金額の上限が跳ね上がります。
もともとは30万円未満が上限でしたが、令和8年度の税制改正によって、上限は40万円未満まで引き上げられる運びとなりました。

つまり、個人事業主が購入する40万円未満のパソコンは、その全額を経費計上できる仕組みになります。
節税の可能性を広げるとともに、設備投資を後押しする施策といえるでしょう。

なお、少額資産特例を受けるには、青色申告の登録を受ける必要があります。
青色申告については以下の記事でも触れていますので参考にしてください。

関連記事:副業Webライター初めての確定申告!つまずきやすいポイントを解説

経費計上するためのポイント

ただ単にパソコンを購入した、というだけでは経費計上ができません。
証拠となる書類を保存したうえで、業務上利用する部分の出費のみが経費として認められます。
導入時、設置時に発生する諸費用の扱いにも留意しましょう。

領収書を必ず保管する

経費計上の際に必要となる書類が領収書です。
購入時に店舗から受け取る領収書があれば、パソコンを購入したという取引を対外的に証明できます。

領収書は紙以外のデータ資料でもかまいません。
ネットで購入した場合は、通販サイトのマイページや購入履歴からWeb領収書をダウンロードできます。

領収書のほか、請求書も証拠書類として利用できます。
いずれにせよ、パソコンの購入時に受け取った書類は処分せず保管することが鉄則です。
関連法令の電子帳簿保存法について触れた記事もご覧ください。

関連記事:フリーランスの事務作業を効率化!ペーパーレスで書類整理のススメ

業務利用、プライベート利用を分ける

個人事業主の場合、購入したパソコンを仕事でもプライベートでも使う、というケースも考えられるでしょう。この場合は、仕事で利用した部分のみ経費計上が可能です。

ここで登場する考え方が「家事按分」です。
仕事とプライベートそれぞれの利用比率をもとに、経費計上する金額を算定します。
例えば自宅の1スペースを事務所代わりにしている方は、電気代や家賃の一部を経費に算入できます。

パソコンの場合、明確な按分は難しいかもしれませんが、作業時間とプライベート時間を区分して使い分ける意識が求められるでしょう。

設置費用や付属品の追加費用に注意する

パソコンを購入するとき、本体価格の出費しか発生しなかった、というケースは稀でしょう。
多くの場合、初期サポートや付属品の追加費用が発生するためです。
少額資産特例などの適用に際して、パソコンの購入費用(取得価額)には、追加費用も含みます。

国税庁によると、

「購入した減価償却資産の取得価額は、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用との合計額」 

引用:国税庁「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

と示されています。
上記は法人税の規定ですが、所得税法にも同様の記載があり、個人事業主にも適用される考え方です。

参照:e-GOv法令検索「所得税法施行令126条

つまり、パソコンの業務利用を可能にするために発生した費用も、取得価額に含みます。

そのため、本体価格が20万円で、追加の諸費用も20万円かかったとすると、合計で40万円のパソコン購入とみなされます。
金額の区分が変わると、経費計上の取り扱いも変化するため、事前の見積もりが大切です。

購入金額ごとに経費計上のフローを紹介 

購入金額の区分ごとに、経費計上の流れをケーススタディで紹介します。
経費計上の可否や範囲については、以下の早見表を参考にしてください。
特に、20万円以上40万円未満の区分が、今回法改正された「少額資産特例」にあたります。

金額処理方法
10万円未満全額、経費計上が可能(消耗品費・事務用品費など)
10〜20万円未満「一括償却資産」で3年間にわたって経費計上 or 「少額資産特例」で全額を経費計上
20〜40万円未満「少額資産特例」で全額を経費計上
40万円以上固定資産として計上し、減価償却費を毎年計上(対象の特例はなし)

10万円未満の場合

合計の取得価額が10万円に満たないパソコンは、無条件で全額経費に計上できます。
勘定科目は「消耗品費」や「事務用品費」を使います。

ただし現実的には、パソコンの購入費用が10万円未満に収まるケースは限られるでしょう。
中古品であれば10万円未満で購入できるケースもありますが、業務で毎日利用するパソコンとしては、中古品は避けたいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

代替機や、特定の用途の二台目としては、10万円未満の中古パソコンでも十分対応できるでしょう。

10万円以上20万円未満の場合

新品のパソコンとして多くの割合を占める区分と考えられます。
10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として特殊な方法で経費計上ができます。

一括償却資産は、購入年度から3年間にわたって、3分割で購入費用を経費計上します。
例えば、総額18万円のパソコンを購入した場合は、6万円の経費を3年間計上する仕組みです。

3年間にわたって経費を按分できるため、節税効果を均一に生み出せる点がメリットです。

【新基準】40万円未満の場合

税制改正によって、2026年4月1日以降に購入したパソコンは、40万円未満を上限として少額資産特例が適用できるようになります。

従来、全額の経費計上はできなかった30万円台のパソコンも新たに対象に含まれるため、購入した年の節税効果がさらに高まると期待されます。
個人事業主の設備投資を後押しする名目での制度改正ともいえるでしょう。

注意点として、この特例を適用できる金額の上限は年間300万円です。
また、青色申告者のみ対象の特例であるため、あらかじめ税務署への届出が必要です。

参照:財務省「令和8年度税制改正の大綱 1税制上の基準額の点検・見直し(国税)(1)

40万円を超える場合

40万円以上のパソコンを対象とした特例は存在せず、全額の経費計上はできません。
その代わりに、固定資産として計上し、一定の減価償却費で処理します。

パソコンの場合は購入からの4年間で使い切る、という考え方をして、4年間にわたって減価償却費を計上します。
この利用期間を「耐用年数」と呼び、年数は固定資産の種類によって異なります。

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表

パソコン購入時の仕訳、勘定科目について

少額資産特例の適用対象である青色申告者には、複式簿記での帳簿作成が求められます。
パソコンを購入したときは、仕訳を入力して会計帳簿に資産の取得を記録する必要があります。
以下では、仕訳例と経理処理のポイントを紹介します。

工具器具備品として計上する

固定資産を取得したときは、対象資産の性質に適した勘定科目を選択します。
パソコンの場合は、「工具器具備品」の科目を使うケースが一般的です。

購入時の仕訳例

借方金額貸方金額
工具器具備品300,000円現金など300,000円

年度末の仕訳例

借方金額貸方金額
減価償却費300,000円工具器具備品300,000円

少額資産特例の適用を受ける場合は、年度末に「工具器具備品」を「減価償却費」に全額振り替えます。
これによって、当該年度中にパソコンを購入して、少額資産特例でその全額を経費計上した、という取引の流れを記録できます。

固定資産台帳で管理する

取得した固定資産は、「固定資産台帳」に詳細を記入して保管することが求められます。
作成した帳簿は7年間にわたる保管義務が発生します。

固定資産台帳には、資産の名目・耐用年数・取得価額・当期償却額などを記載します。
当期償却額とは、その年に償却(減価償却費として計上)する金額を指します。

会計ソフトを利用すると、固定資産台帳を手軽に作成できます。
特に償却額の計算は自力では手間がかかるため、取得価額と耐用年数を入力すると自動計算できる会計ソフトを有効活用しましょう。

管理が難しいときは税務署や税理士に相談する

ここまで紹介した固定資産の処理は、慣れるまで時間がかかるものです。
パソコンの場合は、周辺機器をどこまで取得価額に含めるのか、またはどの特例を利用するのか、など簡単には判断しづらい要素が多くあります。

固定資産に関する不明点は、税金のプロに相談する選択肢があります。
税務署で相談予約を取ると、固定資産の処理方法や台帳の作り方について教えてもらえます。
税理士との契約は当然ながら有償ですが、資料を提出すると税務に関する手続きを代行してもらえる点がメリットです。

予算とニーズを考え、依頼先を選定するとよいでしょう。

まとめ

この記事では、個人事業主がパソコンを購入したときの経費処理について解説しました。
10万円を超えるパソコンは原則として固定資産にあたります。
ただし、10万円〜20万円未満のものは3年間均等に経費計上する「一括償却資産」、40万円未満のものは全額経費計上が可能な「少額資産特例」を利用できます。

少額資産特例を利用すると初年度で購入資金を全額経費に回せるため、設備投資による出費と税負担のダブルパンチを受けるリスクが小さくなります。
青色申告者としての登録や固定資産台帳の作成などのハードルもありますが、専門家の力も借りながら税制度を有効活用しましょう。

Photo by Domenico LoiaUnsplash